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    <title>司法書士安井事務所（東京都新宿区 会社設立｜起業｜相続登記｜遺言書作成など）</title>
    <link>http://www.yasui-office.jp/</link>
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        <item>
      <title>国民生活金融公庫の（根）抵当権抹消について</title>
      <link>http://www.yasui-office.jp/article/14158954.html</link>
      <description>平成２０年１０月１日に国民生活金融公庫は『株式会社日本政策金融公庫』に変わりました。抵当権者の名義が「国民生活金融公庫」の場合、抵当権の抹消手続きに先立って、又は同時にその名義を変更する抵当権移転登記を行う必要がある場合があります。&amp;nbsp;【旧国民生活金融公庫名義の（根）抵当権（平成２０年９月３０日までに完済（又は解除）したもの）】【株式会社日本政策金融公庫名義の（根）抵当権】&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;rarr; （根）抵当権抹消登記&amp;nbsp;【旧国民生活金融公庫名義の抵当権（平成２０年１０月１日以降完済（又は解除）したもの）】  ２つの手続きを次の順序で行う必要があります。&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;rarr;①（根）抵当権移転登記  （（根）抵当権者住宅金融公庫&amp;rarr;抵当権者独立行政法人住宅金融支援機構への移転手続き）   ※登録免許税は無料&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;rarr;②（根）抵当権抹消登記&amp;nbsp;尚、（根）抵当権移転登記の司法書士報酬は当事務所が直接公庫に請求いたしますので、（根）抵当権移転登記にかかる報酬はお客様にご負担いただきません。（※抵当権抹消登記にかかる登録免許税、司法書士報酬はお客様負担となります。）&amp;nbsp;&amp;nbsp;抵当権抹消登記にかかる費用についてはこちら&amp;rarr;抵当権抹消パック抵当権抹消登記手続きのご相談は&amp;rarr;こちら&amp;#63904;&amp;nbsp;&amp;nbsp;           &amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Mon, 24 Oct 2011 17:56:20 +0900</pubDate>
      <category>国民生活金融公庫の（根）抵当権抹消</category>
      <author>会社設立・相続登記のご相談なら新宿の司法書士安井事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>住宅金融公庫の住宅ローンを完済された方</title>
      <link>http://www.yasui-office.jp/article/14142332.html</link>
      <description>平成１９年４月１日に住宅金融公庫は『独立行政法人住宅金融支援機構』に変わりました。抵当権者の名義が「住宅金融公庫」の場合、抵当権の抹消手続きに先立って、又は同時にその名義を変更する抵当権移転登記を行う必要がある場合があります。&amp;nbsp;【旧住宅金融公庫名義の抵当権（平成１９年３月３１日までに完済したもの）】【独立行政法人住宅金融支援機構名義の抵当権】&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;rarr; 抵当権抹消登記&amp;nbsp;【旧住宅金融公庫名義の抵当権（平成１９年４月１日以降完済したもの）】  ２つの手続きを次の順序で行う必要があります。&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;rarr;①抵当権移転登記  （抵当権者住宅金融公庫&amp;rarr;抵当権者独立行政法人住宅金融支援機構への移転手続き）   ※登録免許税は無料&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;rarr;②抵当権抹消登記なお、独立行政法人住宅金融支援機構に登録している司法書士に依頼した場合、抵当権移転登記の司法書士報酬は独立行政法人住宅金融支援機構から支払われます。当事務所も独立行政法人住宅金融支援機構に登録しておりますので、抵当権移転登記にかかる報酬はお客様にご負担いただきません。（※抵当権抹消登記にかかる登録免許税、司法書士報酬はお客様負担となります。）&amp;nbsp;&amp;nbsp;抵当権抹消登記にかかる費用についてはこちら&amp;rarr;抵当権抹消パック抵当権抹消登記手続きのご相談は&amp;rarr;こちら&amp;#63904;&amp;nbsp;&amp;nbsp;           &amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Thu, 13 Oct 2011 14:15:17 +0900</pubDate>
      <category>住宅金融公庫の住宅ローンを完済された方</category>
      <author>会社設立・相続登記のご相談なら新宿の司法書士安井事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>抵当権抹消 住宅ローン完済に関する Ｑ＆Ａ</title>
      <link>http://www.yasui-office.jp/article/14135478.html</link>
      <description>Ｑ１ 住宅ローンの返済を完了しました。自宅につけてある抵当権はどうなり   ますか？&amp;nbsp;Ａ１ 抵当権は、住宅ローンの返済を担保するために金融機関等がつけて   いたもので、ローンの返済が終われば、その目的を失って効力を失い   ます。   しかし登記簿上の抵当権は、自動的に消滅するわけではありません。   金融機関や法務局が自動的に抹消しておいてくれるということはありま   せん。したがって、効力のない抵当権を抹消する場合には、別途、   抵当権抹消手続きをしなければそのまま登記簿上存続してします。&amp;nbsp;&amp;nbsp;Ｑ２ 抵当権抹消登記は「いつまでにしなければならない」など期限がある   のでしょうか。また、しなかった場合罰則などありますか？&amp;nbsp;Ａ２ 期限はありませんし、罰則もありません。   ただ、抵当権抹消に必要な書類には、有効期限のあるものがあり、   期限後に手続きをする場合は、改めて書類を取りなおす必要があり   ます。   金融機関に合併や代表者変更などがあった場合も同様です。   したがって、金融機関から交付された現在の書類が有効である間に   できるだけ早く手続きをすることをお勧めいたします。&amp;nbsp;&amp;nbsp;Ｑ３ 売却する予定のない自宅の場合、あわてて抵当権抹消をする必要は   ないと思いますが、いかがでしょうか。&amp;nbsp;&amp;nbsp;Ａ３ 永遠に売却しないということは考えられませんし、相続が発生する場合   もあるので、いずれは、抵当権抹消登記をしなければなりません。   金融機関から交付された現在の書類が有効である間に   できるだけ早くやっておいたほうが面倒が少なくていいです。&amp;nbsp;&amp;nbsp;Ｑ４ 抵当権を抹消しないで放置していて不利益はありますか？&amp;nbsp;Ａ４ 不動産がなくなってしまう等の不利益はありませんが、別の不利益が   あります。   例えば、抵当権の登記が残ったままの不動産では、売却が難しくなっ   てしまいます。   効力を失った抵当権が形式的に残っているだけですが、   実際にその不動産を買う側としては、その抵当権が効力があるのか   ないのかわかりません。   「形式的に残ってるだけ」と説明されても、買う側は納得してくれるで   しょうか。&amp;nbsp;   また、その不動産を担保として、新たに融資を受けようとする場合も   形式的に残っている抵当権が障害になってしまう可能性があります。&amp;nbsp;&amp;nbsp;Ｑ５ 相続した不動産に抵当権がついたままになっていましたが、   抹消することはできますか？&amp;nbsp;&amp;nbsp;Ａ５ 抵当権設定の原因となっている債権（借金、ローンなど）が完済されて   いるのであれば、可能です。   しかし、必要書類がそろっているかどうか確認するのが大変ですので、   一度、専門家である司法書士に相談されることをおすすめします。&amp;nbsp;&amp;nbsp;Ｑ６ 抵当権設定登記後に引越しました。何か手続き等しなければなりませ   んか？&amp;nbsp;Ａ６ 所有者の住所変更登記が必要です。&amp;nbsp;&amp;nbsp;Ｑ７ 抵当権設定登記後、結婚し名字が変わりました。何か手続等しなけれ   ばなりませんか？&amp;nbsp;Ａ７ 所有者の氏名変更登記が必要です。&amp;nbsp;&amp;nbsp;Ｑ８ 抵当権設定登記後、金融機関が合併していることがわかりました。   何か手続等しなければなりませんか？&amp;nbsp;&amp;nbsp;Ａ８ 抵当権移転登記が必要な場合があります。&amp;nbsp;&amp;nbsp;Ｑ９ 抵当権抹消登記が完了するまで、日数はどれくらいかかりますか？&amp;nbsp;&amp;nbsp;Ａ９ 登記申請してから１週間~１０日ほどで登記が完了します。&amp;nbsp;&amp;nbsp;Ｑ１０ 抵当権抹消登記をするにあたり、国に納める手数料はどれくらいで    しょうか？&amp;nbsp;Ａ１０ 登記を申請する際、管轄法務局に&amp;ldquo;登録免許税&amp;rdquo;というものを納め    ます。&amp;nbsp;    抵当権抹消登記の場合の登録免許税は、不動産１個につき    １０００円です。&amp;nbsp;&amp;nbsp;Ｑ１１ 抵当権抹消登記は専門家でなければできないのでしょうか？&amp;nbsp;Ａ１１ ご自分でされることは可能です。&amp;nbsp;    しかし、抵当権抹消登記の前提に住所や氏名の変更があった、    相続が発生している、金融機関が合併している等注意が必要な    場合があります。    複雑な手続により、作業に煩わされたり、何度も法務局に足を運ぶこ    とになる可能性があります。    専門家である司法書士に依頼したほうが、意外と節約になるかもし    れません。&amp;nbsp;    抵当権抹消登記手続きのご相談は&amp;rarr;こちら&amp;#63904;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Ｑ１２ 抵当権抹消登記を司法書士に依頼した場合、費用はいくらくらい    かかりますか？&amp;nbsp;Ａ１２ 現在、法律等で定められた司法書士報酬の規定はありません。    したがって各司法書士によって報酬額に差があります。    安心で信頼のおける司法書士に依頼することをおすすめいたします。&amp;nbsp;&amp;nbsp;    安心・信頼の司法書士は&amp;rarr;こちら&amp;#63904;&amp;nbsp;&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:10:30 +0900</pubDate>
      <category>抵当権抹消 Ｑ＆Ａ</category>
      <author>会社設立・相続登記のご相談なら新宿の司法書士安井事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>抵当権抹消パック</title>
      <link>http://www.yasui-office.jp/article/14129156.html</link>
      <description>抵当権抹消 司法書士報酬    ５０００円パック 始めました&amp;#63904;&amp;nbsp;司法書士報酬５０００円（※消費税別）で、抵当権（根抵当権）の抹消登記を承ります！&amp;nbsp;詳しくはこちら&amp;rarr;抵当権抹消パック</description>
      <pubDate>Wed, 05 Oct 2011 18:37:37 +0900</pubDate>
      <category>トップページ</category>
      <author>会社設立・相続登記のご相談なら新宿の司法書士安井事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>抵当権抹消 住宅ローンを完済した方</title>
      <link>http://www.yasui-office.jp/article/14129012.html</link>
      <description>&amp;nbsp;抵当権抹消 司法書士報酬 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ５０００円パック 始めました。&amp;nbsp;平日お仕事されている方&amp;nbsp;複雑な手続きは苦手という方&amp;nbsp;なかなか時間がとれないという方&amp;nbsp;簡単に手続きを済ませたいという方&amp;nbsp;管轄法務局が遠いという方など&amp;hellip;&amp;nbsp; 司法書士報酬５０００円（※消費税別）で抵当権（根抵当権）の抹消登記を承ります！&amp;nbsp;&amp;nbsp;・忙しいあなたの時間をお守りいたします。・あなたの大切な財産をお守りいたします。・全国どこの物件でも対応できます。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;通常、抵当権抹消登記にかかる費用は以下の合計額となります。（※当事務所の通常費用）司法書士報酬  ９，５００円＋（１，０００円&amp;times;不動産の数）＋消費税実費        登録免許税   １，０００円&amp;times;不動産の数           謄本取得費用  １，０００円&amp;times;不動産の数           郵送料      ２，０００円程度 &amp;nbsp; &amp;nbsp;（具体例） 土地１筆、建物１筆を担保していた抵当権が１つの場合   司法書士報酬    １１，０２５円    &amp;rarr; パックなら ５，２５０円  実費  登録免許税 ２，０００円       謄本取得     ７９４円           &amp;darr;       郵送料    ２，０００円  &amp;nbsp; 全部込みで  合計 １５，８１９円    &amp;rarr; なんと １０，０４４円                        でお手続き出来ます。   通常価格より ５，７７５円もお得！！（※当事務所比）※費用については、事案によって異なる場合がございますので事前にご確認ください。 &amp;nbsp;＜パックの条件＞&amp;nbsp; ●登記費用の実費（登録免許税、謄本取得印紙代、郵送料）は別途かかります。 ●５物件を越える場合は１物件につき司法書士報酬1000円（※消費税別）が加算されます。 ●完済済みのものだけに適用になります。&amp;nbsp;  （借り換え、所有権移転などの登記と同時に抹消する場合を除きます。） ●原則的に当事務所にご来所いただける方に限ります。&amp;nbsp;  （遠方の方やご来所が難しい方は別途ご相談ください。） ●抵当権抹消登記以外に住所移転などの登記が必要な場合は別途その費用がかかります。&amp;nbsp;&amp;nbsp;今すぐお問い合わせください &amp;rarr; お問い合わせはこちら&amp;#63904;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;抵当権に関するＱ＆Ａ、住宅ローン完済に関するＱ＆Ａは &amp;rarr;こちら&amp;#63904;</description>
      <pubDate>Wed, 05 Oct 2011 17:24:34 +0900</pubDate>
      <category>抵当権抹消 住宅ローン完済</category>
      <author>会社設立・相続登記のご相談なら新宿の司法書士安井事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>プロフィール</title>
      <link>http://www.yasui-office.jp/article/13898958.html</link>
      <description>&amp;nbsp;                  &amp;#160;氏名 ： 佐久間 あかね 生年月日 ： １９７６年８月１８日 生まれ ： 東京都品川区 育ち ： 神奈川県横浜市（~４歳まで）     茨城県筑波郡伊奈町（現：つくばみらい市）（~小学６年生まで）     神奈川県伊勢原市（~大学３年生まで） 星座・血液型 ： 獅子座・O型 最終学歴 ： 中央大学 法学部法律学科 １９９９年度卒業        （部活にバイトに勉強に・・と、あっという間の4年間でした） 特技 ： 合気道２段（大学卒業後は稽古をしていませんが、     そろそろ再開しようかと思っています） 趣味 ： 読書（好きな作家は北村薫・坂木司などですが、     近頃は積読になってしまいました） 資格 ： ２００９年 司法書士資格 取得     ２０１０年 簡易裁判所訴訟代理権認定 取得 入所 ： ２０１０年６月入所 将来の夢 ： 司法書士の業務を通してお客様・仲間・家族・自分自身        そして世の中をハッピーにすること &amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;</description>
      <pubDate>Tue, 01 Feb 2011 17:54:45 +0900</pubDate>
      <category>所員②</category>
      <author>会社設立・相続登記のご相談なら新宿の司法書士安井事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>プロフィール</title>
      <link>http://www.yasui-office.jp/article/13898941.html</link>
      <description>&amp;nbsp;                   &amp;#160;&amp;#160;氏名： 黒坂 みずえ&amp;nbsp; （クロサカ ミズエ）&amp;#160;生年月日：１９××年１月６日 星座：やぎ座 血液型：Ａ型 生まれ：埼玉県鳩ケ谷市（ご当地グルメはソース焼きうどんです。） 特技：書道六段（１０年間書道を習っていました。） 趣味：アウトドア（春はお花見、夏はバーベキュー、秋は山登り、冬は野外鍋など…）   旅行（温泉めぐりとお土産屋さんめぐりが好きです。）   お祭り（神輿担ぎます！）   ゴルフ（練習中です。なかなか上達しません…） 入所：２００９年９月１４日入所 目標：司法書士試験合格 司法書士を目指したきっかけ：小学生の頃に見たテレビドラマで、法律家が法を通し、親身にその人を助ける姿に感動し、それから法を学びたくさんの人のお役に立ちたいと思ったのがきっかけです。 将来の夢：司法書士安井事務所を通してお客様、仲間、家族、自分自身、そして世の中をハッピーにすること。 </description>
      <pubDate>Tue, 01 Feb 2011 17:39:52 +0900</pubDate>
      <category>所員①</category>
      <author>会社設立・相続登記のご相談なら新宿の司法書士安井事務所</author>
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      <title>所員紹介</title>
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      <description>        ~司法書士安井事務所の仲間たち~  &amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;</description>
      <pubDate>Tue, 01 Feb 2011 11:13:10 +0900</pubDate>
      <category>所員紹介</category>
      <author>会社設立・相続登記のご相談なら新宿の司法書士安井事務所</author>
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      <title>安井事務所はこんな事務所です</title>
      <link>http://www.yasui-office.jp/article/13898383.html</link>
      <description>当事務所では、迅速で正確な仕事をすることはもちろんのこと、依頼者に対するやさしく丁寧な対応、何でも聞ける親しみやすい雰囲気作りを大切にして業務に取り組んでおります。 そして、われわれは、司法書士業務をとおして、世の中をハッピーにしたいと考えています。 &amp;#160;&amp;#160;・安井事務所の考え方 &amp;#160;・事務所理念 &amp;#160;・行動指針&amp;#160;・所員紹介&amp;#160;&amp;#160;</description>
      <pubDate>Tue, 01 Feb 2011 10:34:57 +0900</pubDate>
      <category>安井事務所はこんな事務所です</category>
      <author>会社設立・相続登記のご相談なら新宿の司法書士安井事務所</author>
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      <title>特典</title>
      <link>http://www.yasui-office.jp/article/13897904.html</link>
      <description>~特 典~ &amp;#160; &amp;#160;当事務所では、相続登記など不動産に関する登記をご依頼の方に、権利証や土地・建物の謄本や相続証明書などを保管できる重厚感のあるハードカバーを差し上げています。  （右 紺色）また、新規で会社、法人等に関する登記をご依頼の方に、会社資料を整理・保存できる便利なバインダーを差し上げています。&amp;nbsp; （左 水色）</description>
      <pubDate>Mon, 31 Jan 2011 17:40:57 +0900</pubDate>
      <category>トップページ</category>
      <author>会社設立・相続登記のご相談なら新宿の司法書士安井事務所</author>
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      <title>診察券のメリット</title>
      <link>http://www.yasui-office.jp/article/13850802.html</link>
      <description>＜診察券をお持ちの方へのサービス＞ &amp;#160;&amp;#160;①診察券ナンバーで過去の相談の経緯がすぐにわかります。 当事務所では『カルテ』を作成していますので、診察券ナンバーやお名前を言っていただくと、あなたの過去の相談の経緯や登記記録などがすぐにわかります。 &amp;#160;②電話での相談常時無料。 ちょっと気になることがある時などお気軽にお電話ください。 &amp;#160;③面談での簡単な相談常時無料。 当事務所までお越しいただきましての簡単な相談は常時無料です。 &amp;#160;④診察券をお持ちの方からのご紹介者様、初回の相談無料。 あなたの大切な人のお役に立ちます。 &amp;#160;⑤法人のお客様は役員の任期管理をしています。 役員変更の時期を事前にお知らせしますので、ややこしい役員の任期計算をする必要がありません。 &amp;#160;⑥各種専門家の紹介サービス無料。 弁護士、会計士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、弁理士、行政書士、土地家屋調査士、一級建築士、測量士など、あなたの課題に合わせて各種専門家をご紹介いたします。 &amp;#160;⑦かかりつけ司法書士としてあなたの権利を守ります。 法律のプロフェッショナルとしてあなたのあらゆる問題を全力で解決し、いつでもあなたに安心をお届けいたします。</description>
      <pubDate>Tue, 30 Nov 2010 16:59:08 +0900</pubDate>
      <category>診察券のメリット</category>
      <author>会社設立・相続登記のご相談なら新宿の司法書士安井事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>診察券のご案内</title>
      <link>http://www.yasui-office.jp/article/13850696.html</link>
      <description>【診察券のご案内】 安井事務所では、ご依頼いただいた方に 『診察券』（業界初）を発行しています。 &amp;#160; &amp;#160;『診察券』をお持ちの方は様々なメリットを受けることができます！ 診察券のメリットは→こちら&amp;#63904; </description>
      <pubDate>Tue, 30 Nov 2010 15:45:31 +0900</pubDate>
      <category>トップページ</category>
      <author>会社設立・相続登記のご相談なら新宿の司法書士安井事務所</author>
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      <title>会計参与とは</title>
      <link>http://www.yasui-office.jp/article/13764683.html</link>
      <description> 会計参与とは、取締役と共同して会社の貸借対照表や、損益計算書などを作成し、これらの書類を保管（５年間）する者のことをいいます。 会計参与は、株主総会で選任します。 会計参与は、税理士・税理士法人・公認会計士・監査法人でなければなることができません。 非公開会社で、大会社（資本金が５億円以上か、負債額が２００億円以上の会社）以外の会社で且つ取締役会しか置いていない会社は（監査役を置かない場合）会計参与を置かなければなりませんが、それ以外の会社については任意です。&amp;#160;&amp;#63904; 会社設立登記のご相談なら東京都新宿区の司法書士安井事務所へ</description>
      <pubDate>Wed, 04 Aug 2010 11:50:47 +0900</pubDate>
      <category>会計参与</category>
      <author>会社設立・相続登記のご相談なら新宿の司法書士安井事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>相互保有株式とは</title>
      <link>http://www.yasui-office.jp/article/13764056.html</link>
      <description> 株主は原則、議決権を持っています。 しかし、議決権の行使を許されない場合があります。 ２つの会社がお互い、総株主の議決権の４分の１以上の株式を持っている場合などです。 総株主の議決権の４分の１以上の株式を持っていると、実質的に会社の経営を支配できます。 例えば、甲会社の支配下にある乙会社が甲会社への議決権行使ができるとすると、甲会社が自身の議決権を行使するかたちになってしまい、不正な決議が行われる可能性がでてきてしまいます。 支配下にある会社は、支配している会社への議決権行使はできません。 しかし、甲会社は乙会社の総株主の議決権の４分の１以上の株式を持っているが、乙会社の持つ甲会社の株式の数が総株主の議決権の４分の１未満である場合、乙会社は甲会社の支配下にありますが、甲会社は乙会社の支配下にはありません。 したがってこの場合、乙会社は甲会社の議決権を行使することができませんが、甲会社は乙会社の議決権を行使することができます。&amp;#160;&amp;#63904; 会社設立登記のご相談なら東京都新宿区の司法書士安井事務所へ</description>
      <pubDate>Tue, 03 Aug 2010 14:58:46 +0900</pubDate>
      <category>相互保有株式</category>
      <author>会社設立・相続登記のご相談なら新宿の司法書士安井事務所</author>
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      <title>特別取締役とは</title>
      <link>http://www.yasui-office.jp/article/13761107.html</link>
      <description> 取締役会では、通常、代表取締役の選任・重要な財産の譲受け・多額の借財・支配人その他の重要な使用人の選任や解任などを決めることができます。 しかし、取締役が６人以上いて、そのうち社外取締役が１人以上いる会社は、重要な財産の譲受け・多額の借財について特定の取締役だけで決めることができる、と定款・株主総会・取締役会で定めることができます。 この特定の取締役のことを特別取締役といいます。 特別取締役は、取締役会で選任します。 特別取締役による取締役会は、特別取締役３人以上で決議しますが、そのうち社外取締役を置かなければならない、というわけではありません。 取締役会を置いていない会社（取締役会非設置会社）・委員会を置いている会社（委員会設置会社）は、特別取締役による取締役会の決議の定めをすることはできません。&amp;#160;&amp;#63904; 会社設立登記のご相談なら東京都新宿区の司法書士安井事務所へ</description>
      <pubDate>Fri, 30 Jul 2010 17:44:24 +0900</pubDate>
      <category>特別取締役</category>
      <author>会社設立・相続登記のご相談なら新宿の司法書士安井事務所</author>
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