一般社団法人の制度がスタートしました!

平成20年12月1日より一般社団法人の制度がスタートしました!

こんなときは一般社団法人の活用をご検討ください。

 

◎ ボランティア活動に利用できる法人を設立したい・・・
◎ 町内会や同窓会などを法人化したい・・・
◎ 同好会や趣味のためのサークル活動を法人として行いたい・・・
◎ 定年退職後の生きがいや、やりがいのための事業を法人化して行いたい・・・
◎ ビジネス活動を行うための法人を設立したい・・・      などなど

 

ひらめき一般社団法人について詳しくは → こちら

オンライン登記申請で登記費用が安くなります

オンライン申請に対応|新宿の司法書士安井事務所.jpg当事務所では、オンライン登記申請に対応しております。
オンライン登記申請をすると、会社設立登記、相続による所有権移転登記など一定の登記手続きにかかる登録免許税が10%(最大で5000円)減税されます。
※この減税措置は平成21年12月28日までとなります。 (※)

オンライン減税は平成23年3月31日まで延長されました。(ただし、所有権保存登記については平成22年1月1日以降、表題登記をオンライン申請しているもののみ減税となります)

電子定款認証で会社設立登記費用が安くなります

電子定款認証に対応|新宿区の司法書士安井事務所.jpg

会社設立時には定款を作成し、その後公証役場で定款認証をする必要があります。
定款を紙で作成しこれに認証を受ける場合、印紙税4万円がかかってしまいます。
この定款を紙ではなく、電子データとして作成しオンラインで認証をうけた場合、印紙税4万円が不要(紙の文書ではないので印紙税法上の課税文書とならないため)となります。
つまりは、単純に、電子定款認証をすると会社設立費用が4万円安くなるということです。
オンライン登記申請と合わせると最大で4万5000円の減額となります。
当事務所では、電子定款認証に対応しております。

ワンストップサービス

当事務所では、税理士弁護士社会保険労務士行政書士中小企業診断士弁理士土地家屋調査士などの「信頼できる専門家」と連携して業務を行っております。


たとえば会社を設立する場合、会社の設立登記については司法書士が行うことができますが、税務署への届出・会社設立後の税金関係の手続きについては税理士に、助成金・就業規則・社会保険関係の手続きについては社会保険労務士に、許認可関係の手続きについては行政書士にそれぞれ依頼することが必要となります。

このように、事案によっていろいろな手続きについて、それぞれの専門家に依頼しなければならないケースがよくあります。
依頼者の方に、すでに信頼できる専門家がいる場合にはその専門家に依頼すればよいのですが、そういった専門家がいない場合、一から探さなければならないこととなります。
このような作業は大変な労力を要することと思われます。

 

当事務所ではこういった依頼者の負担を軽減するためにも、依頼者のご要望があった場合には、当事務所が窓口となり、当事務所提携の「信頼できる専門家」をご紹介させていただくワンストップサービスを行っております。
ご要望の方はお気軽にお申出ください。

 

→ いろいろな専門家の仕事内容はこちら

司法書士安井事務所はあなたの「かかりつけ司法書士」を目指します。

◎ 何から相談してよいのかよく分からない

   →司法書士がリードして丁寧にお聞き取りしますのでご安心ください。

◎ 費用がいくらかかるか心配だ。

   →事前に必ずお見積もりをいたします。
      お見積もりの金額にご納得いただいた場合のみ正式にご依頼いただきます。

◎ 煩わしい手続きが面倒だ

   →煩わしい手続きは全て当事務所で行います。

◎ 平日は忙しいので土日や夜間に相談したい。

   →事前にご予約ください。随時対応いたします。

◎ 今の司法書士に不満がある。

   →1度司法書士安井事務所のサービスを体験してみてください。

◎ これからもいろいろと相談できる司法書士を探している。

   →当事務所はお客様の「かかりつけ司法書士NO.1」を目指しています。
      お気軽にご相談ください。

 

こんな方はお気軽にご相談ください。

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